公益社団法人 日本食品衛生学会細則
第1章 理事会
第1条 | 会長,副会長及び常任理事は,理事の互選により選任する. |
---|---|
第2条 | 理事会は,次の事項について審議する.
|
第2章 会 員
第3条 | 会員は会費年額を次のとおり毎年3月末日までに前納しなければならない.
ただし、満65歳以上に達した正会員のうち,会員在籍年数が20年経過した者で あって本人が申請した場合は,その申請時以降の年度の会費を半額とする. なお,申請時に会費の未納があってはならない. 本制度をシニア会費制度と 称し、本制度を適用された者の正会員の資格に変更はない。 |
---|---|
第4条 | 正会員,名誉会員,特別会員及び学生会員は,本会の学術講演会,討論会等において講演することができる. |
第5条 | 正会員,名誉会員,特別会員及び学生会員は,別に定める投稿規定により食品衛生学雑誌に投稿することができる. |
第6条 | 賛助会員は,その代表者若しくは代表者が指名した者1名に限り,第4条及び第5条を適用することができる. |
第7条 | 購読会員は,その代表者若しくは代表者が指名した者1名に限り,第5条を適用することができる. |
第8条 | 会員は,事情の許す範囲において,食品衛生に関連のある事項につき連絡,斡旋,調査,証明,その他の便宜を受けることができる. |
第3章 会務分担
第9条 | 会長は理事のなかから,庶務理事,編集理事及び会計理事を委嘱する.その他必要に応じて担当理事を委嘱できる. |
---|---|
第10条 | 庶務理事は庶務に関する一切の事項を担当する. |
第11条 | 編集理事は編集に関する一切の事項を担当する. |
第12条 | 会計理事は会計に関する一切の事項を担当する. |
第4章 委員会,幹事及び職員
第13条 | この法人に学会活性化委員会,編集委員会,情報委員会,メルマガ編集委員会,役員等選考委員会,学会賞等選考委員会及び組織・運営委員会をおく.
|
---|---|
第14条 | 学会活性化委員会委員は,学会活性化のための施策を提案し,活動を行う.また、学術講演会,特別シンポジウム,公開講演会等に関する必要事項について企画する. |
第15条 | 編集委員会は,食品衛生学雑誌に掲載する学術論文を審査し,編集に関する審議を行うとともに, 論文賞受賞論文を選考する. |
第16条 | 情報委員会は食品衛生学雑誌に掲載する情報ひろばの論文等の編集について審議する. |
第17条 | メルマガ編集委員会は、メールマガジンの編集について審議する. |
第18条 | 役員等選考委員会は理事、監事、学会活性化委員会委員、学会賞等選考委員会委員、名誉会員及び特別会員候補者を選考する. |
第19条 | 学会賞等選考委員会は,受賞候補者を選考する. |
第20条 | 組織・運営委員会は中期・長期運営計画(案)の策定及び会長の諮問事項等について審議する. |
第21条 | 理事会及び編集委員会に幹事若干名をおく.
|
第22条 | 事務局職員は日常の事務を行う. |
第5章 学術講演会
第23条 | 学術講演会は,原則として年2回開催する. |
---|---|
第24条 | 学術講演会のために,そのつど会長が学術講演会会長を委嘱することができる. |
第6章 食品衛生学雑誌
第25条 | 食品衛生学雑誌は毎年6回これを発行する.特に必要あるときは, 理事会の議を経てこれを変更することができる. |
---|
第7章 細則の変更
第26条 | 本細則は,理事会の議を経て変更することができる.ただし第2章第3条については定款第14条7項の事項とする. |
---|
日本食品衛生学会授賞規定
I | 本会は,定款第4条及び細則第13条,第18条に基づき,授賞に関して,次のように定める.
|
---|---|
II | 本会は,定款第4条及び細則第13条,第15条に基づき,授賞に関して,次のように定める.
|
令和4年10月21日理事会改定