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細則

公益社団法人 日本食品衛生学会細則

第1章 理事会

第1条 会長,副会長及び常任理事は,理事の互選により選任する.
第2条 理事会は,次の事項について審議する.

  1. 総会提案事項(事業報告,決算報告)に関する案の作成
  2. 事業計画及び予算の承認
  3. 入会者及び退会扱い者の承認.
  4. 特別会員及び顧問の承認.
  5. 各種委員会委員及び委員長の承認.
  6. 学術講演会開催地の承認.
  7. 日本食品衛生学会賞等受賞者の承認.
  8. 会長、副会長及び常任理事の解任.
  9. 事務局長の選任及び解任.
  10. 細則,運営要領等の承認.

第2章 会 員

第3条 会員は会費年額を次のとおり毎年3月末日までに前納しなければならない.

  1. 正会員     9,600円
  2. 賛助会員   1口(27,000円)以上
  3. 購読会員   24,000円
  4. 学生会員   3,000円

ただし、満65歳以上に達した正会員のうち,会員在籍年数が20年経過した者で あって本人が申請した場合は,その申請時以降の年度の会費を半額とする. なお,申請時に会費の未納があってはならない. 本制度をシニア会費制度と 称し、本制度を適用された者の正会員の資格に変更はない。

第4条 正会員,名誉会員,特別会員及び学生会員は,本会の学術講演会,討論会等において講演することができる.
第5条 正会員,名誉会員,特別会員及び学生会員は,別に定める投稿規定により食品衛生学雑誌に投稿することができる.
第6条 賛助会員は,その代表者若しくは代表者が指名した者1名に限り,第4条及び第5条を適用することができる.
第7条 購読会員は,その代表者若しくは代表者が指名した者1名に限り,第5条を適用することができる.
第8条 会員は,事情の許す範囲において,食品衛生に関連のある事項につき連絡,斡旋,調査,証明,その他の便宜を受けることができる.

第3章 会務分担

第9条 会長は理事のなかから,庶務理事,編集理事及び会計理事を委嘱する.その他必要に応じて担当理事を委嘱できる.
第10条 庶務理事は庶務に関する一切の事項を担当する.
第11条 編集理事は編集に関する一切の事項を担当する.
第12条 会計理事は会計に関する一切の事項を担当する.

第4章 委員会,幹事及び職員

第13条 この法人に学会活性化委員会,編集委員会,情報委員会,メルマガ編集委員会,役員等選考委員会,学会賞等選考委員会及び組織・運営委員会をおく.

  1. 前項に掲げるもののほか必要あるときは理事会の議を経て各種の委員会をおくことができる.
  2. これら委員会委員は,理事会の議を経て会長がこれを委嘱する.
  3. 学会活性化委員会委員,編集委員会委員,情報委員会委員,メルマガ編集委員会委員,役員等選考委員会委員及び組織・運営委員会委員の任期は2年,学会賞等選考委員会委員の任期は1年とする. ただし再任は妨げない.
  4. 学会活性化委員会及び組織・運営委員会の委員長は理事会の議を経て会長が委嘱する.
  5. 編集委員会,情報委員会,メルマガ編集委員会,役員等選考委員会及び学会賞等選考委員会の委員長は委員の互選により選出する.
第14条 学会活性化委員会委員は,学会活性化のための施策を提案し,活動を行う.また、学術講演会,特別シンポジウム,公開講演会等に関する必要事項について企画する.
第15条 編集委員会は,食品衛生学雑誌に掲載する学術論文を審査し,編集に関する審議を行うとともに, 論文賞受賞論文を選考する.
第16条 情報委員会は食品衛生学雑誌に掲載する情報ひろばの論文等の編集について審議する.
第17条 メルマガ編集委員会は、メールマガジンの編集について審議する.
第18条 役員等選考委員会は理事、監事、学会活性化委員会委員、学会賞等選考委員会委員、名誉会員及び特別会員候補者を選考する.
第19条 学会賞等選考委員会は,受賞候補者を選考する.
第20条 組織・運営委員会は中期・長期運営計画(案)の策定及び会長の諮問事項等について審議する.
第21条 理事会及び編集委員会に幹事若干名をおく.

  1. 幹事は会長が委嘱する.
  2. 幹事は,理事会及び編集委員会の運営を補佐する.
第22条 事務局職員は日常の事務を行う.

第5章 学術講演会

第23条 学術講演会は,原則として年1回開催する.
第24条 学術講演会のために,そのつど会長が学術講演会会長を委嘱することができる.
第25条 学術講演会のために,学術講演会長は実行委員長を指名する.
第26条 実行委員長は実行委員を指名し,学術講演会の準備,開催及び若手優秀発表賞の選考にあたる.

第6章 食品衛生学雑誌

第27条 食品衛生学雑誌は毎年6回これを発行する.特に必要あるときは, 理事会の議を経てこれを変更することができる.

第7章 細則の変更

第28条 本細則は,理事会の議を経て変更することができる.ただし第2章第3条については定款第14条7項の事項とする.

日本食品衛生学会授賞規定

I 本会は,定款第4条及び細則第13条,第19条に基づき,授賞に関して,次のように定める.

  1. 本会に,日本食品衛生学会賞(以下,学会賞という),日本食品衛生学会学術貢献賞(以下,学術貢献賞という),日本食品衛生学会奨励賞(以下,奨励賞という)をもうける.
  2. 学会賞は,食品衛生学の発展に関し,特に優秀な研究を行った者に授与する.
  3. 学術貢献賞は,食品衛生学の分野で優れた業績をあげ,貢献をなした者に授与する.
  4. 奨励賞は,食品衛生学の進歩に寄与する優れた研究を行い,なお将来の発展を期待しうる者で,受賞年度の4月1日に満40歳未満の者に授与する.
  5. 授賞の対象は,本会正会員に限られ,かつその業績は食品衛生学雑誌を含めた食品衛生学に関する論文とする.
  6. 正会員は,受賞候補者を推薦することができる.
  7. 受賞候補者を推薦しようとする者は,別に公示する期日までに,本会所定の推薦書に候補者の氏名,所属,受賞候補題目,推薦理由及び推薦者の氏名を記して本会に申し出るものとする.
  8. 学会賞等選考委員会は,推薦された候補者のなかから,授賞に値すると認めた者につき,原則として,学会賞1件,学術貢献賞2件,奨励賞2件を選び,そのおのおのに選定理由書をつけて,会長に報告する.
  9. 受賞者の決定は,理事会の議を経て会長がこれを行う.
  10. 賞は賞状及び副賞とする.
  11. 本規定は,理事会の議を経て変更することができる.
II 本会は,定款第4条及び細則第13条,第15条に基づき,授賞に関して,次のように定める.

  1. 本会に,日本食品衛生学会論文賞(以下論文賞)をもうける.
  2. 論文賞は,食品衛生研究への貢献が期待される論文(1~3編)に授与する.
  3. 受賞の対象は,前年の食品衛生学雑誌に掲載された総説を除く論文とする.
  4. 編集委員会での選考に当たり,該当年度編集委員は論文3編以内を所定の期日までに編集委員会事務局に推薦することができる.
  5. 編集委員会は,推薦された論文の中から,受賞候補論文を3編以内で選定し,理事会に報告する.
  6. 論文賞の決定は理事会の議を経て会長がこれを行う.
  7. 会員の共著者全員に賞状を、責任著者に副賞を授与することができる.
  8. 本規定は,理事会の議を経て変更することができる.
III 本会は,定款第4条及び細則第26条に基づき,授賞に関して,次のように定める.

  1. 本会に,日本食品衛生学会若手優秀発表賞(以下「若手優秀発表賞」という.)をもうける.
  2. 若手優秀発表賞は,本会が開催する学術講演会において優れた研究発表を行った若手研究者に授与する.
  3. 若手優秀発表賞の受賞者には,賞状及び副賞を贈呈する.副賞の内容及び金額は,理事会が別に定める.
  4. 若手優秀発表賞の審査対象,選考基準及び選考方法については,別に定める「若手優秀発表賞選考基準」による.
  5. 本規定は,理事会の議を経て変更することができる.

令和8年10月5日理事会改訂

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