| 第13条 | 
この法人に学会活性化委員会,編集委員会,情報委員会,メルマガ編集委員会,役員等選考委員会,学会賞等選考委員会及び組織・運営委員会をおく.
- 前項に掲げるもののほか必要あるときは理事会の議を経て各種の委員会をおくことができる.
 
- これら委員会委員は,理事会の議を経て会長がこれを委嘱する.
 
- 学会活性化委員会委員,編集委員会委員,情報委員会委員,メルマガ編集委員会委員,役員等選考委員会委員及び組織・運営委員会委員の任期は2年,学会賞等選考委員会委員の任期は1年とする. ただし再任は妨げない.
 
- 学会活性化委員会及び組織・運営委員会の委員長は理事会の議を経て会長が委嘱する.
 
- 編集委員会,情報委員会,メルマガ編集委員会,役員等選考委員会及び学会賞等選考委員会の委員長は委員の互選により選出する.
 
 
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| 第14条 | 
学会活性化委員会委員は,学会活性化のための施策を提案し,活動を行う.また、学術講演会,特別シンポジウム,公開講演会等に関する必要事項について企画する. | 
| 第15条 | 
編集委員会は,食品衛生学雑誌に掲載する学術論文を審査し,編集に関する審議を行うとともに, 論文賞受賞論文を選考する. | 
| 第16条 | 
情報委員会は食品衛生学雑誌に掲載する情報ひろばの論文等の編集について審議する. | 
| 第17条 | 
メルマガ編集委員会は、メールマガジンの編集について審議する. | 
| 第18条 | 
役員等選考委員会は理事、監事、学会活性化委員会委員、学会賞等選考委員会委員、名誉会員及び特別会員候補者を選考する. | 
| 第19条 | 
学会賞等選考委員会は,受賞候補者を選考する. | 
| 第20条 | 
組織・運営委員会は中期・長期運営計画(案)の策定及び会長の諮問事項等について審議する.
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| 第21条 | 
理事会及び編集委員会に幹事若干名をおく.
- 幹事は会長が委嘱する.
 
- 幹事は,理事会及び編集委員会の運営を補佐する.
 
 
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| 第22条 | 
事務局職員は日常の事務を行う. |