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定款

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第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人日本食品衛生学会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区におく。
2.この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地におくことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、食品衛生に関する研究の発表、連絡、提携及び促進をはかり、あわせて研究 成果の普及を行い、もって学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術講演会、研究会及び講習会等の開催
  2. 会誌、図書及び雑誌等の刊行
  3. 研究業績に対する表彰
  4. 若手研究者育成事業
  5. 関連学(協)会との連絡及び協力
  6. 会員の相互扶助等に関する事業
  7. その他目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は全国において行うものとする
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員をおく。
  1. 正会員 食品衛生に関心を有する個人であって、この法人の目的に賛同し、別に定める会費を納める者
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、かつ、その事業を維持するため別に定める会費を一口以上納める法人、団体、または個人
  3. 購読会員 この法人の目的に賛同し、別に定める会費を納める法人または団体
  4. 名誉会員 この法人に対し特に功労のあった者のうちから理事会が推薦し、かつ社員総会の承認を経た者
  5. 特別会員 この法人の事業の維持及び発展のため、特に貢献のあった個人、法人または団体であって理事会の議決を経た者
  6. 学生会員 大学またはこれに準ずる学校に在籍している学生であって、この法人の目的に賛同し、別に定める会費を納める者
2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、特別会員及び名誉会員については入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ、会費を納めることを要としない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(会員の権利)
第8条 会員は、この法人が刊行する会誌、図書及び雑誌等の優先的配布を受けることができる。
(退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出する事により、任意にいつでも退会する ことができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の支払義務を2年以上履行せざるとき
  2. 総社員が同意したとき
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(会費の取扱)
第12条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会はすべての社員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任または解任
  3. 貸借対照表及び正味財産増減計算書ならびにこれらの附属明細書の承認
  4. 名誉会員の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令または定款で定められた事項
(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として、 毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3. 会長が欠けたときまたは会長に事故等があるときは副会長が社員総会を招集する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。
2. 会長が事故で欠席の場合は、副会長がこれにあたる。
(議決権)
第18条 社員総会による議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総社員の過半数が出席し、出席した社員のうちの過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の決議をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3. 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決または委任)
第20条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、または他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、書面により議決権を行使した者または議決権の行使を委任した者は、社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び互選により選出された議事録署名人の合計3名が前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員をおく。
  1. 理事 15名以上25名以内
  2. 監事 3名以内
2. 理事のうち1名を会長とする。
3. 会長以外の理事のうち2名以内を副会長とする。
4. 会長及び副会長以外の理事のうち9名以内を常任理事とする。
5. 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第3項及び第4項の副会長及び常任理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、監事は正会員以外から選任も可能とする。
2. 会長、副会長、及び常任理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. この法人の監事には、この法人の理事及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行し、副会長及び常任理事は、この法人の業務を分担執行する。
3. 会長、副会長及び常任理事は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
3. 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第28条 役員は無報酬とする。
第6章 理事会
(理事会構成)
第29条 第29条この法人に理事会をおく。
2.理事会はすべての理事をもって構成する。
(理事会権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、常任理事の選定及び解職
2. この法人が保有する株式について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(理事会招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたときまたは事故等があるときは、副会長が理事会を招集する。
(理事会議長)
第32条 理事会の議長は会長がこれにあたる。会長が欠けたときまたは事故等により欠席の場合は副会長が代行する。
(理事会決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した代表理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支払いの基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第38条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更、 及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消し日または当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会及び事務局
(委員会)
第43条 理事会はその決議により、事業を推進するための委員会を置くことができる。
2. 委員会の委員は、理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員をおく。
3. 事務局長の選任及び解任は理事会の承認を得るものとする。
4. 前項以外の職員は、会長が任免する。
5. 事務局の 組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第10章 補則
第45条 本定款施行についての細則は、 理事会の議決を経て別に定める。
第11章 公告
第46条 この法人の公告は電子公告に掲載する。また、あわせて主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
附則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は米谷民雄とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
2019年5月28日改訂
第2条の変更は、令和6年2月29日までに開催される理事会において決定する主たる事務所移転日をもって効力を生ずるものとする。 なお本附則は、主たる事務所移転の効力発生日経過後これを削除する。
2023年6月5日改訂
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