日本食品衛生学会のホームページへようこそ!

授賞規定

I

本会は,定款第4条及び細則第12条,第17条に基づき,授賞に関して,次のように定める.

  1. 本会に,日本食品衛生学会賞(以下,学会賞という),日本食品衛生学会学術貢献賞(以下,学術貢献賞という),日本食品衛生学会奨励賞(以下,奨励賞という)をもうける.
  2. 学会賞は,食品衛生学の発展に関し,特に優秀な研究を行った者に授与する.
  3. 学術貢献賞は,食品衛生学の分野で優れた業績をあげ,貢献をなした者に授与する.
  4. 奨励賞は,食品衛生学の進歩に寄与する優れた研究を行い,なお将来の発展を期待しうる者で,受賞年度の4月1日に満40歳未満の者に授与する.
  5. 授賞の対象は,本会正会員に限られ,かつその業績は食品衛生学雑誌を含めた食品衛生学に関する論文とする.
  6. 正会員は,受賞候補者を推薦することができる.
  7. 受賞候補者を推薦しようとする者は,別に公示する期日までに,本会所定の推薦書に候補者の氏名,所属,受賞候補題目,推薦理由及び推薦者の氏名を記して本会に申し出るものとする.
  8. 学会賞等選考委員会は,推薦された候補者のなかから,授賞に値すると認めた者につき,原則として,学会賞1件,学術貢献賞2件,奨励賞2件を選び,そのおのおのに選定理由書をつけて,会長に報告する.
  9. 受賞者の決定は,理事会の議を経て会長がこれを行う.
  10. 賞は賞状及び副賞とする.
  11. 本規定は,理事会の議を経て変更することができる.

平成31年4月19日理事会改定

II

本会は,定款第4条及び細則第12条,第14条に基づき,授賞に関して,次のように定める.

  1. 本会に,日本食品衛生学会論文賞(以下論文賞)をもうける.
  2. 論文賞は,食品衛生研究への貢献が期待される論文(1~3編)に授与する.
  3. 受賞の対象は,前年の食品衛生学雑誌に掲載された総説を除く論文とする.
  4. 編集委員会での選考に当たり,該当年度編集委員は論文3編以内を所定の期日までに編集委員会事務局に推薦することができる.
  5. 編集委員会は,推薦された論文の中から,受賞候補論文を3編以内で選定し,理事会に報告する.
  6. 論文賞の決定は理事会の議を経て会長がこれを行う.
  7. 会員の共著者全員に賞状を授与することができる.
  8. 本規定は,理事会の議を経て変更することができる.
PAGETOP
Copyright © (公社)日本食品衛生学会 All Rights Reserved.